厚労省は10月、信仰が理由でも児童虐待防止法に定義される暴行などの行為は虐待に該当するとの考え方をまとめた通知を自治体に発出。児童相談所などが信仰を理由に消極的な判断をしないよう、留意点をQ&A方式で整理する文書の作成も進めた。(c)KYODONEWS