産経新聞などによると、現在の運用指針で防衛装備輸出が認められているのは、救難、輸送、警戒、監視、掃海の非戦闘5分野に該当する場合。今回の協議ではこれに該当すれば殺傷能力のある武器が搭載されていても輸出が可能だとの見解で一致した。また、これまで「明確な整理がされなかった」とも指摘し、政府に解釈を明示するよう求める。
輸出の目的について、「侵略や武力行使・威嚇を受けている国への支援」という項目を三原則に書き込むべきという案もあった。実現すれば、これまで行ってこなかった紛争当事国への軍事支援が可能になる。
日本が英国、イタリアと共同開発を進める次期戦闘機については、輸出を認める方向で議論を進めるべきだとの意見が大勢だったという。一方、国民が納得する説明が必要とする声や、殺傷能力のない部品の輸出に限定すべきだという意見もあがった。
ルビコン川を渡る日本
日本はこれまで積極的なウクライナ支援を進めてきたが、三原則のために武器の輸出は避けてきた。自衛隊車両も供与しているものの、トラックなどの非致死性装備の軍事支援にとどめている。
今回の協議では非戦闘分野で使う装備に限り、殺傷能力のある武器が搭載されていても輸出を容認するという意見がまとまった。しかし、一度相手国に渡ってしまえばコントロールは不可能だ。
西側諸国のウクライナへの軍事支援を例にみてみよう。
米国防総省のショーン・オドンネル主任査察官はこれまでに、米国からウクライナに供給した軍事装備がどこにあるのかを、当のウクライナ政府も正確に把握していないと明かしている。また、米国は過去にイラク、アフガニスタンでも武器追跡を試みたが、「非効率な結果」に終わったと指摘している。
また、使用目的を限定していても、ウクライナ側が遵守する保証はどこにもない。これまでにウクライナが「自国の領土と国民を守る」ためにのみ使用することを条件にベルギーから供与された武器を、露ベルゴロド州の攻撃に使用した疑いが浮上している。これを受け、ベルギー政府がウクライナ側に説明を求めるなど、外交問題にも発展している。この攻撃では民間人1人が死亡、13人が負傷している。
このように、いかなる形であっても日本がウクライナを含む海外への武器輸出を解禁すれば、後戻りはできない。日本が供与する武器で民間人が殺傷される日もそう遠くないのだ。
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