「すずつき」は当時、中国軍の訓練の監視任務中で、中国側から退去勧告を受け、領海の外に出たという。国連海洋法条約では、沿岸国の安全を害する活動を行わない限り、他国の領海を航行できる「無害通航権」が認められている。しかし、中国の国内法は航行の事前許可を求めている。「すずつき」が意図的に航行したのかは分かっていないが、中国政府は「意図的な挑発」の可能性も否定できないとして情報収集・分析を進めているという。