長崎市に原爆が投下された際、爆心地から半径12キロ以内にいながら、国が定める地域の外にいた人は「被爆体験者」とされ、「被爆者」と比べて、国からの手当てや医療費の助成などに差が生じている。
被爆体験者は「原爆の放射線による直接的な身体への影響はない」とされ、被爆を体験したことによるうつ病や不眠症など、精神的疾患がないと医療費の助成を受けられない。政府はその条件を緩和し、狭心症や心筋梗塞、特定のがんなどを患っている人も助成の対象とする。
一方、長崎地方裁判所は被爆体験者をめぐり、原告44人のうち15人を被爆者と認める判決を9月9日に言い渡した。この判決について岸田首相や武見厚生労働相、長崎県の大石知事らは控訴するかどうかを21日に協議する。