規正法は先の通常国会で改正されたが、第三者機関の設置は、規正法の付則に「検討事項」として盛り込まれるにとどまっていた。首相は、政党が議員個人に支給する「政策活動費(政活費)」の廃止や、党所属議員に規正法違反などがあった場合に政党交付金を減額する仕組みの創設などにも意欲を示している。