19世紀末に発効したこの法律は離婚後の女性がただちに再婚することを禁じている。この禁止条項はもし離婚後半年内に子どもが生まれた場合、その父権をめぐる論争を回避することを目的として設けられていた。ところが実際はこの法律があるために、離婚後数ヶ月で生まれた子どもは、父親が前の夫の子どもだとされてしまうため、実際の父親は養子手続きを経ないと父権をもてない。
国を相手に訴訟を起こした日本人女性は、離婚後に女性に対してのみ再婚の制限を設けたこの法律は男女同権を唱える日本国憲法に違反していると訴えている。
この法律を違憲とする市民らは現代のDNA分析科学をもってすれば、真の父親を確定することは容易いとし、法律は逆に混乱を招いていると主張している。
最高裁の判決は今年末にも出される見込み。