一つ目。日本との完全なる関係正常化は、ロシアの主な国益の中に含まれている。プーチン大統領は、これを繰り返し述べている。プーチン大統領は、領土問題の解決を目指しているかとの質問に、「もちろんだ。我々はそれを目指しており、我々はこれを心から述べている。なぜなら私たちは日本との関係における過去のすべての問題を終わらせることに関心を持っているからだ。我々の前進を妨げるものがあってはならない。これは我々の国家的優先事項の一つに入っている」と述べた。これはプーチン大統領の政治的目標であり、大統領は具体的に「我々は日本の参加に関心を持っている。例えばロシアの極東開発全般、テクノロジーを得ることだ」と指摘している。
2つ目。プーチン大統領は、日本のロシアとの対話へのアプローチや戦術について、何度かきわめて批判的に述べている。大統領は「私の日本の同僚たちの依頼で2000年に私たちは1956年の取り決めを基盤に平和条約締結の可能性の議論に戻った。しかし1956年の取り決めでは2島について述べられているが、あなたは今ご自分で、首相は4島について問題を提起していると仰った。つまり、我々はすでに1956年の取り決めの枠から出たとうことであり、これは全く別の状況であり、別の問題の提起だ」と述べた。プーチン大統領は、日本の公式な立場が、平和条約交渉を再開するという考えで決まった合意と食い違っていることを明確に示唆した。
3つ目。プーチン大統領は、1956年の共同宣言で述べられているハボマイとシコタン譲渡の議論は、日本の公式的な立場が変化した時に初めて可能となると強調している。プーチン大統領は「あなたは常に1956年の宣言を引用していますが、日本がこの宣言の履行を拒否したのですよ。いいですか、もし首相が、もし日本の内閣が、まさにこの考えに戻るならば、私たちは議論しましょう」と述べた。そのようにならなかった場合、交渉は実際のところ行われないだろう。
5つ目。平和条約締結の別の前提条件は、南クリル諸島での経済協力、そして全体的な経済協力の具体的な成果でなければならない。大統領は「自動的に、ただ可能性のある共同協力計画を描いただけでは、平和条約締結と、その領土的性質の問題解決の基盤に関する問題を解決することは私たちにはできない、単に私たちにはできない」と述べた。意向に関する声明や約束では、プーチン大統領を満足させることはできない。
6つ目。プーチン大統領は、1956年の共同宣言の効力が及んでいないクナシリとエトロフに関する日本の立場を無視してはない。大統領は「南クリル諸島に関してだが、これについては様々な案が可能だ。我々は、1島での、2島での、3島での、4島での共同活動を検討する用意がある。重要なのは条件だが、条件は最大限リベラルでなければならない。これについては安倍首相が述べ、私は彼に同意している」と語った。一方でプーチン大統領にとってこれは、全く別の交渉テーマだ。