シリア憲法草案 スプートニクが入手

© REUTERS / Omar Sanadikiシリア憲法草案 スプートニクが入手
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シリア共和国憲法案を、スプートニクが入手した。文書は、1月末にアスタナで行われた交渉参加者に、ロシア側が提示したものだ。

憲法案は、シリアという国の国家、政治、社会機構の基礎を決めるもので、6章85項からなる。中でも、人権や市民の自由に関する権利についての章、また立法、行政、司法機関の形成と活動、責任に関する章が、特別に設けられている。

憲法案は、シリアを独立した民主的な主権国家と規定している。同国家は、民主主義、法の支配、法の前における平等、人権と自由、いかなる違いもない市民すべての義務、そして個人的特権の尊重といった原則を、その基盤に置いている。

なおシリアでは、共和制が宣言される見込みだ。国民によって選出された政治代表者以外、何人も、国民を代表し、国民の名のもとに発言し、メッセージを出す権利を持たない。

政治システムについて言えば、複数政党制と秘密投票による民主的方法での権力機関形成の原則に立脚するものとなる。

シリア反政府勢力 ロシアが提案したシリア憲法草案を拒否 - Sputnik 日本
シリア反政府勢力 ロシアが提案したシリア憲法草案を拒否
立法権力は、国民に代わり、シリア国民総会と地域総会が執行する。その際、地域総会は、国の法律採択や国家管理への行政単位の代表者の参加を保証できるように設立されるものだ。一方国民総会は、法律を採択し、大統領選挙を決め、政府に対する信任決議提出問題を扱う。

行政権力は、大統領と政府が執行する。大統領は、国の独立と統一そして領土保全の保証人である。政府は、行政の最高執行機関とみなされる。大統領の任期は7年、同一人物が2期以上、大統領職に就くことはできない。大統領は、首相及び首相代理、大臣を任命し、彼らの辞任を受け入れる。

国民総会と地域総会は、合同会議において、賛成多数であれば、政府に不信任案を提出することができる。

行政司法権力を率いるのは、国家評議会で、これは、独立した存在の憲法に則った司法機関である。裁判官は、独立し、彼らが従うのは国の憲法と法律のみとなる。

憲法は、善隣と協力、相互安全保障の基盤に立って、他の国々とシリアとの関係確立を強固なものとする。

なおシリア共和国憲法案の中では、シリアが、国連、アラブ連盟、イスラム協力機構の各憲章、そして世界人権宣言に忠実であることが確認されている。

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