同法では、パワハラを「優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので労働者の就業環境が害されるもの」と定義した。
何がパワハラに当たるかを示した指針では、暴行などの身体的攻撃や威圧的態度、人格否定などの精神的攻撃、無視による人間関係の切り離しなどが例示。そのうえで具体的な対策の内容として、従業員への周知啓発など10項目の防止措置を義務付けている。企業が対応を怠った場合の罰則規定はないが、行政指導として社名の公表などが実施される場合がある。
今回の法改正を受け、企業側は、就業規則にパワハラの禁止を追加したり、全社員を対象とした研修を検討している。
1日から大企業へ適用されるが、中小企業には2022年4月から実施される。