安倍晋三首相は改正法成立を受け、14日夕方に総理官邸で記者会見を行う。日本政府は特措法の適用対象に新型コロナウイルスを加える期間を2021年1月31日までと政令で決めた。
西村康稔経済再生担当相は改正法成立後、緊急事態宣言について「私権の制約を伴う措置もあり得るので必要最小限となるよう適切に運用していきたい」と記者団に語った。一方、宮下一郎内閣府副大臣は衆院法務委員会理事会で、宣言が発令された場合、政府が民間放送局に報道内容を指示できるとした自身の国会答弁を撤回し、陳謝した。
参院本会議に先立つ参院内閣委員会では参考人質疑も行われ、同志社大学の川本哲郎教授(刑事法)が、緊急事態宣言を発令する要件について「説明が不十分」と述べていた。
緊急事態宣言が発令された場合、都道府県の知事は外出の自粛や学校の休校、イベント自粛などの要請が可能となる。加えて、医薬品や食料などの売り渡しや、医療施設のための土地や建物の強制使用も可能になる。
パンデミックの発表
ジュネーブでのブリーフィングの際に世界保健機関(WHO)のテドロス・アダノム・ゲブレイェソス事務局長は、世界的な新型コロナウイルスの拡大がパンデミックの性格をおびてきたと指摘した。
「パンデミック」とは伝染病の拡大が特別に深刻な際に使用される表現。国内をはじめ近隣諸国、時には世界中の多くの国々に伝染病が拡大する状況を意味する。
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