大統領令によると、契約書に上限価格が直接的、あるいは間接的に示されている場合は原則として輸出を禁止する。石油については2023年2月1日に発動し、期限は7月1日まで。その他石油製品については今後、内閣が発動日を定める。
大統領令の目的は、ロシア産石油に上限価格を設定した「非友好的で国際法に反する行動をとる、米国とそれに与(くみ)する諸国」からロシアの国益を守るためとしている。非友好国の企業というだけで無条件に禁輸する条項は含まれていないものの、市場価格が上限価格の1バレル=60ドルを超えた場合、今回の措置が日本企業にも適用されることになる。
主要7カ国(G7)、EU、オーストラリアによるロシア産石油への上限価格を設定する措置は、12月5日に発動された。これまでにプーチン大統領は「ロシアは上限価格を導入した国に石油を売らない」と発言していた。
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